2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
去並びに脱税及び租税回避の防止のための日 本国とジョージアとの間の条約の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日 本国とジョージアとの間の協定の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 日本国における経済協力開発機構の特権 及び免除に関する日本国政府と経済協力開発 機構との間の協定の規定の適用範囲に関する 交換公文
去並びに脱税及び租税回避の防止のための日 本国とジョージアとの間の条約の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日 本国とジョージアとの間の協定の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 日本国における経済協力開発機構の特権 及び免除に関する日本国政府と経済協力開発 機構との間の協定の規定の適用範囲に関する 交換公文
を求めるの件 日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第四 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文
(拍手) 次に、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文
では、OECDの件でございますけれども、今回、この交換公文の改定、作成でございますけれども、旧交換公文は一九六七年に結ばれて、五十年たっております。五十年後に、五十年前に東京センターを設置してから今回までその公文の新しい作成は要請されていなかったんですけど、本交換公文の改正をこのタイミングで行うようになった理由を外務省の方からお願いします。
次に、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
二重課税の除去並び に脱税及び租税回避の防止のための日本国とジ ョージアとの間の条約の締結について承認を求 めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○投資の自由化、促進及び保護に関する日本国と ジョージアとの間の協定の締結について承認を 求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○日本国における経済協力開発機構の特権及び免 除に関する日本国政府と経済協力開発機構との 間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文
共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文
最後に、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件は、令和三年二月十三日に交換公文の署名が行われました。 この交換公文は、我が国がOECD及び職員等に対して新たに与える特権及び免除等について定めるものです。
沖縄の海兵隊の移転などが決定的に恐らく決まったであろうと思われる日米間の交換公文が、岸大臣のおじい様であります岸信介首相とアイゼンハワー、共同コミュニケというのが出されておりまして、その一部ですけれども、アメリカ合衆国は、日本の防衛力整備計画を歓迎し、よって、安全保障条約の文言及び精神に従って、明年中に、この共同文書が一九五七年、だから明年中に、五八年までに日本国内の合衆国軍隊の兵力を、全て、陸上戦闘部隊
米国産牛肉のセーフガードにつきましては、日米貿易協定に関する日米間の交換公文で規定されましたルールに基づきまして、三月二十五日に一回目の協議を行ったところでございます。その後も米国とは事務レベルで断続的にやり取りを行っているところでございます。
について承認を求めるの件 第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件 第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件 第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文
日・OECD特権・免除に関する改正交換公文は、令和三年二月十二日に書簡の交換が行われたもので、現行の交換公文を改正し、我が国がOECD及びその職員等に対して新たに与える特権及び免除等について定めるものであります。 以上四件は、去る四月二十二日外務委員会に付託され、翌二十三日茂木外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。
を求めるの件 日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第五 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文
について承認を求めるの件、日程第三、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第四、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第五、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文
なお、日・OECD特権・免除に関する改正交換公文については、現行の交換公文を改め、OECD東京センターの日本人職員の給与、手当への課税免除などを付与するためのものであり、賛成です。 以上を述べ、二つの租税条約及び日・ジョージア投資協定に対する反対討論とします。
こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえまして、種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することを含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。
次に、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件について議事を進めます。 これより本件に対する討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
○国務大臣(野上浩太郎君) 米国産牛肉のセーフガードにつきましては、日米貿易協定に関する日米間の交換公文で規定されたルールに基づいて、米国と引き続き協議を行っていくこととしております。 まずは今回セーフガードの発動に至った要因等を分析をしながら協議を行っていくことになると考えておりますが、これは外交交渉でありますので、協議の詳細については差し控えさせていただきたいと思います。
仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、日米間では、岸・ハーター交換公文により、日米安保条約第五条の規定に基づいて行われる米軍の戦闘作戦行動を除き、日本国から行われる米軍の戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は事前協議の対象であることとされております。
ミャンマーに対するODAにつきましては、大臣からも御答弁申し上げましたとおり、国軍が主導する体制との間で二月一日のクーデター以降交換公文を締結をして新しく実施を決定した案件はありませんけれども、ミャンマーにおけるODAという意味では、国際機関が実施するプロジェクト、あるいはNGOが実施するプロジェクト等もございまして、そういうものにつきましては二月一日以降も新しく実施を決定したものもございますので、
日米安保条約第六条には、一九六〇年の条約第六条の実施に関する交換公文、いわゆる岸・ハーター交換公文があります。これを解釈するものとして藤山・マッカーサー口頭了解があり、言及した文書が藤山・マッカーサーの討議の記録です。これらにより、米軍には日本政府の意思に反して一方的な行動を取ることがないよう事前協議が義務付けられています。事前協議の対象になっているのは米軍のどのような行動でしょうか。
(条約第五号) 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号) 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文
最後に、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件は、令和三年二月十三日に交換公文の署名が行われました。 この交換公文は、我が国がOECD及び職員等に対して新たに与える特権及び免除等について定めるものです。
共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文
しかし、日米貿易協定の交換公文には、セーフガード措置がとられた場合、発動水準を一層高いものにするために協議を開始し、九十日以内に協議を終了させる観点から、セーフガード措置がとられた後十日以内に協議を開始するとあります。これは、トランプ前大統領への過度なそんたくであり、日本の農林水産業に大きな被害をもたらすリスクがあるものと私たち野党は繰り返し主張をしてきました。
米国産牛肉セーフガードについては、日米貿易協定に関する日米間の交換公文で規定されたルールに基づいて米国と引き続き協議を行っていくことになります。まずは、今回、セーフガードの発動に至った要因等を分析しながら協議を行っていくことになると考えておりますが、協議の詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
ミャンマーにおいて既に交換公文を締結し、実施中の案件は、円借款が三十四件、七千三百九十六億円、無償資金協力が二十六件、五百八十五億円でございます。また、二十二件の技術協力プロジェクトを実施中でございます。
○茂木国務大臣 交換公文に定められた手続に従って、協議は誠実に行わせていただきます。 では、どう進めるかということにつきましては、まさに全体の数量、これから決まってまいります。そして当然、どうして米国の牛肉がセーフガードにかかったのか、オーストラリアからなかなか入ってこなかったと、今年の場合は。様々な要因があるわけであります。
米国産牛肉に対するセーフガードの発動基準につきましては、二〇二三年度以降についてTPP11協定が修正されていれば、米国とTPP11条約国との輸入を合計してTPPの発動基準を適用する方向で米国と協議する旨を、米国との間で交換公文で確認をしております。
これを受け、日米貿易協定に関連して作成された交換公文に基づき、三月二十五日に日米間で第一回協議を実施したところでございまして、日米間で引き続き協議を行ってまいる所存です。
その上で、御指摘のとおり、新型コロナの拡大、これは人間の安全保障の危機でありまして、我が国は医療保健体制が脆弱な途上国に対する二国間、そしてまた国際機関経由の支援によりまして、保健医療システム強化のための取組、これまで例えば借款であったりですと三か月ぐらい交換公文やるのに掛かったりしたんですが、これを三分の一、一か月に縮める、これまでにないスピードで支援を実施してきているところであります。
冒頭、今の国軍がそれに当たるかということもお聞きしたんですけど、新規案件を決定する際には、政府間の交換公文に署名をすることが必要なわけですよね。そうすると、相手が国軍で署名をするということは、これはあり得ないというふうに、ことでよろしいですか。
まず医療保健体制を立て直す、それを強化していくという意味では、この一年間、外務省として、また日本政府として、これまで例えばODAであったりとか様々なもの、交換公文を結んだりと、三か月ぐらいは掛かるものを、もうそれを三分の一ぐらいに縮めて、期間といいますかその手続をですね、いち早くそういう援助を行っていく。
○政府参考人(市川恵一君) 日米安保条約の事前協議制度でございますけれども、委員よく御案内のとおりでございまして、一九六〇年の岸・ハーター交換公文に基づくものでございます。 この場合、特に重要な事項、すなわち、米軍の配置及び装備の重要な変更並びに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用については、別の交換公文をもって事前の協議に係らしめることとしたというのが事前協議の制度でございます。 以上です。
交換公文を結んで、国際ルールがあるから、現物じゃなくてお金を出して、そして政府米とかミニマムアクセス米を先方が買うという形。いわゆる国際市場価格との差額は農林水産省の特会で持っているという仕組みなんですけれども、私が調べる限りは、海外援助米のニーズはかなり上がっていますからね、そこをよく認識してもらいたいんです。
この円借款等、無償資金協力も含めてですが、エクスチェンジ・オブ・ノーツ、交換公文を締結をされているかと思います。また、円借款であれば、その後、ローンアグリーメントも締結をされているかと思います。 こうした約束事、契約の中で、民主化への努力の継続など、そういったことを担保するような条項は入っているんでしょうか。
円借款の交換公文、それからローンアグリーメント、いわゆる貸付契約でございますけれども、こちらにつきまして、民主化そのものについて、これを条件として供与するというような条件を付しているという事実はございません。